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『自己都合退職』と『会社都合退職』の違いは??

1/7/2019

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従業員が会社を辞める場合には、
従業員自身の都合で退職する『自己都合退職』と、
会社の都合で退職する『会社都合退職』の
2種類があります。

どちらで処理するかによって、従業員にとっては失業保険の給付日数や給付額が変わりますし、
経営者にとっては助成金の一定期間の不支給や風評被害などの問題が出てくるため、
トラブルが起きることもあるようです。
それぞれの場合を見ていくと以下のようになります。

~自己都合退職となる場合~
転職、病気療養、結婚による引っ越しなどの理由で、従業員が自ら希望して退職する場合です。
また、失業給付においては懲戒解雇になった場合も一定の条件が揃えば、自己都合退職に該当します。
なお、懲戒解雇については不当解雇に当たる可能性もあるので、懲戒を行う会社側も、
処分を受ける社員側も注意が必要です。


~会社都合退職となる場合~
従業員が、会社側からの一方的な労働契約解除によって退職させられる場合に当てはまります。

​一般的には、経営破たんや業績悪化に伴う人員整理などが該当しますが、
それ以外にも、退職勧奨や希望退職募集に従業員が応じた場合や、
勤務地の変更に伴って通勤が困難になった場合なども該当します。
また、賃金低下、パワハラなどが理由による退職も、会社都合に含まれます。
 
自己都合で従業員が退職する場合、人材流出というマイナスはあるものの、
会社側に大きなデメリットはありません。
しかし、
会社都合で従業員に退職してもらう場合は、厚生労働省管轄の雇用に関する助成金が
一定期間不支給になる場合や、「経営が危ない」などの風評を立てられるといった
デメリットが生じるおそれがあります。

【離職理由を偽ると双方にペナルティが!】
 
失業保険の受給においては、自己都合よりも会社都合の方が有利になります。
具体的には会社都合の方が自己都合よりも失業手当をもらえる日数が多かったり、も
らえるまで約3カ月間待たされることもありません。
そのため退職する従業員から

「すぐに失業手当を受け取りたいので、離職理由を『会社都合』にして欲しい」

と依頼されることもあるかもしれません。
しかし、
ここで情にほだされて、事実と違うにもかかわらず会社都合で処理してしまうのは、考えものです。

虚偽の離職理由で従業員に失業手当を受給させることは、不正受給に加担したこととなります。
そしてこれが発覚した場合、不正受給した本人と事業主には連帯して、
不正受給金の返還命令または納付命令が出るだけでなく、
詐欺罪などに問われて刑罰に処せられる場合もあります。

このうち納付命令には最大『3倍返し』のペナルティが適用され、
受給した額の3倍の額の返還を求められることもあります。
会社と従業員、双方にとって退職を円満なものにし、
退職後のトラブルを未然に防ぐためにも、離職票の離職理由は事実を記入するようにしましょう。


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開業届を出すことのメリットとは??

12/6/2019

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新しい事業を始めるにあたり、開業届を出すかと思います。
今回は「開業届を出していないとできないこと」について、解説していきます。

【
青色申告をするには開業届が必要】

​開業届を出すことの代表的なメリットは、青色申告を行えるということがひとつ上げられます。
「所得税の青色申告承認申請書」とともに、開業届を提出することで、個人事業主として青色申告をすることができます。
青色申告をすることで、65万円の特別控除を受けることができるほか、家族への給与を全額必要経費にすることも可能です。
配偶者などに事業をサポートしてもらう人には、ありがたい制度と言えますね。

そのほかにも、青色申告にはさまざまなメリットがあるので、開業届をきちんと出して青色申告を行ってみてはいかがでしょうか。

【業績が悪いときに赤字を繰り越すことも】

事業はうまくいくに越したことはありませんが、なかなかそうはいかないときもあるでしょう。
とりわけ、開業当初は収入が不安定になりがちで、経費を差し引くと、むしろ赤字になってしまうこともあるかもしれません。
そのようなとき、青色申告をしていれば、赤字を繰り越すことができます。
​赤字決算から脱出したからといって、即座に資金繰りが楽になるわけではありません。赤字を繰り越せるメリットは、個人事業主にとって大きいといえるでしょう。

【開業届は税務署に出すだけ】

開業届を出すのは簡単で、現住所の所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけで、審査などもありません。事務所を構える場合には、事務所の住所を納税地にすることもできます。このとき、一緒に開業届の控えをもらっておくと、書類が必要な時にわざわざ税務署を再訪する手間が省けてよいでしょう。
厳密には、税務署に出す開業届のほかに、事業を行う際には「個人事業開始申告書」も都道府県税事務所へ提出することになっています。しかし、売り上げから経費を引いた所得が、290万円を超えないと事業税は発生しないため、個人事業開始申告書は提出せずに、事業を始めるケースが多いようです。一度、確定申告すると自動的に通知が回るので、実際には税務署に開業届を出せば、こと足りるといえるでしょう。
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“週休2日”と“完全週休2日”、違い分かりますか?

6/6/2019

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ワークライフバランスの意識が高まるなか、休日は従業員にとって大きな関心事です。 

従業員に充実した毎日を送ってもらうためにも、経営者は労働基準法に定められた休日についてよく知る必要があります。
あいまいな知識のまま労働条件を設定し、休日を与えていては、従業員から不満を買う恐れがあるからです。 

今回は、入社時によくトラブルになる“週休2日”と“完全週休2日”の違いと、休日の取得パターンの注意点について、ご説明します。

【
必ず休日が2日間取得できる、完全週休2日制】

休日の取得パターンには、“完全週休2日制”と“週休2日制”があります。 
実は、この二つの休日の取得形態には大きな違いがあるのです。 

完全週休2日制の場合、従業員は1年間を通じて毎週2日間、休日を取得することができます。 
1年のうち、休日が1日しかない週が1回でもあれば、それは完全週休2日制とはいえません。 
毎週、必ず休日を2日間取得できるのが特徴です。

従業員にとっての完全週休2日制のメリットは、安定的に休日が取れる点です。 

ワークライフバランスを重視する従業員が多いのであれば、このパターンで休日を取得してもらうのもよいでしょう。 

しかし、必ずしも一般的に休日のイメージが強い土・日に取得してもらう必要はありません。 

つまり、土・日ではなく水・日、または木・金という形で従業員に休日を与えることもできます。 
さらに、休日の曜日を固定する必要もありません。 

シフト制を導入している会社は、完全週休2日制のほうが人員を確保しやすいというメリットがあります。 
ただし、なかには「土日は家族とゆっくり過ごしたい」という考えの従業員もいます。 
会社の都合ばかりを優先せず、従業員個々の希望に合わせて、慎重に休日の取得パターンを考える必要があります。 


【
最低月1回は週2日休める週休2日制 】

一方、週休2日制とは、
従業員の休日が2日ある週が毎月最低1回はある形態をいいます。 
つまり、

『最初の1週間に休日が2日あれば、残りの3週間の休日が1日ずつだったとしても、週休2日制になる』

ということです。 


入社してから求人票には『週休2日制』と記載されていたから、週に2回は必ず休日がある、と誤解する人もたくさんいますので、ご注意ください。 


なお、休日の曜日を固定する必要がないのは、完全週休2日制と同じです。 

こうした特徴から、週休2日制はいろいろな休日の取得パターンを考えることができます。 
たとえば、会社の業務が忙しい時期には週休1日にして、それ以外の時期は週休2日にすることも可能です。 
週末が忙しい飲食店の場合、“火曜日が定休日で、第3週のみ木曜日も休み”というパターンも考えられます。 

このように、週休2日制には“職種に応じて柔軟に休日の取得パターンを設定できる”という特徴があります。 
ただし、必ず週2日の休日を取得できるわけではないため、従業員の疲労や不満が溜まることもあります。 
そのため、週休2日制の場合は、休日の取得パターンの設定に注意しなければいけません。 
「今月は忙しいから週休2日の週は1回、あとは全部週休1日にしよう」などと、安易に決めるのはトラブルの元になります。 
従業員の希望や仕事に対する考えを考慮し、決めるようにしましょう。 


【会社によって異なる最適な取得パターン 】

労働基準法では

『週1日の休日があるか、4週間を通じて休日が4日あればよい』

とされています。 


しかし、これを額面通りとらえて従業員を酷使すると、予期せぬ労働トラブルが起きてしまうかもしれません。 

そうならないためにも、会社の視点だけでなく従業員の視点にも立ち、休日の取得パターンを設定しましょう。 
働き方の多様化により、近頃は週休3日制を導入する会社もあります。 

もちろん、週休3日制にもメリットとデメリットがあります。 
メリットとしては、休日が増えるため、プライベートの時間が充実すること、通勤する日数が少なくなるため、通勤時間のストレスを減らせることなどがあげられます。 
一方、デメリットとしては、従業員の収入が減るもしくは1日あたりの労働時間が増えること、従業員同士のコミュニケーションが不足することなどの可能性があります。 
週休3日制を導入する際は、従業員のニーズと会社の経営効率のバランスを考えたうえで、検討するとよいでしょう。 


このように、休日といっても、会社によっていろいろな取得パターンが考えられます。 
前述のように、“完全週休2日制”と“週休2日制”は、言葉は似ていても意味はまったく異なります。 
それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、自社にとってどういう取得パターンがベストなのか、また視点を変えて“週休3日制”の導入なども併せて検討してみてはいかがでしょうか。

​

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失敗しないSNSマーケティング! 主要SNSの特徴・効果を学ぼう

27/5/2019

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メディア環境研究所が発表した『メディア定点調査2018』によると、スマートフォンの所有率は東京地区・全世代平均で79.4%に到達。
スマートフォンの普及に伴いSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のユーザー数も飛躍的に増え、今やSNSは企業にとっても、低コストで集客に結びつけられるマーケティングツールとして、なくてはならない存在となりました。
しかし未だに「活用方法がわからない」という悩みも多く聞かれます。
今回は、“主要なSNSマーケティングの特徴・効果”について詳しくご紹介します。
 
【SNSでの魅力的なコンテンツ提供がアクセスにつながる】
 
これまで顧客が商品やサービスの情報を集めるには、『Google』などの検索エンジンを使うのが一般的でした。
しかし今では、検索すること自体が減少し、SNS経由での情報収集が多くなっているといわれています。
 
SNSの大きな特徴は、個人が情報発信をしたり、知らない人と共通の興味や話題でつながったりすることができる点です。
そして、検索エンジンの『自然検索』(検索結果画面の上位に表示される、広告枠を除いた部分)では、ユーザーにとって関心の高いコンテンツ(情報)が上位に表示されやすいのに対し、SNSはより新しいコンテンツにアクセスが集まります。
ユーザーがコンテンツを「面白い」「共感する」と感じると、アクセス数は一気に増加し、拡散していきます。
この仕組みを企業が自社の商品やサービスの宣伝に活かそうというのがSNSマーケティングです。
 
SNSをマーケティングに活用するためには、どうしたらよいのでしょうか。
まずは、取り扱うコンテンツを、大きく分けて下記の2つに分類してみましょう。
 
・ストック型コンテンツ
商品やサービス情報、ブログなど、時間が経過しても価値が下がらないもの
 
・フロー型コンテンツ
セールやキャンペーン情報、Twitterのツイート(つぶやき)など、時間の経過に伴い価値が下がるもの
 
この2つのコンテンツを組み合わせ、以下のような流れをつくっていきます。
 
1.Webサイトにストック型コンテンツのページを作成する。
2.その内容をSNS用にカスタマイズし、フロー型コンテンツとして投稿する。
3.Webサイトへ誘導する。
 
ユーザーは「見づらい」「使い勝手が悪い」「好みに合わない」と感じると、それ以上のアクションを起こすことはありません。
より多くの人を引きつけるには、そのSNSに最適化したコンテンツを投稿することが重要であり、そのためにはSNSごとのユーザー層や性質を、よく把握しておく必要があります。
 
【SNSごとの個性を把握し、フィットする投稿内容を】
 
日本国内の主要なSNSと、その特徴は以下の通りです。
それぞれのユーザーが興味を持ちやすい投稿内容が、少しずつ違うことがわかるかと思います。
 
Facebook
・国内月間アクティブユーザー:約2,800万人
・世界最大のSNS。実名で登録するため、ほかのSNSに比べると、投稿に対する炎上が少ない
・求人情報を掲載できる機能がある
・企業アカウントの作成が無料
・テキスト、画像、動画、リンクなどに対応
 
Twitter
・国内月間アクティブユーザー:約4,500万人
・情報をリアルタイムに知ることができるため、ユーザーの生の声に対してすばやい対応が可能
・情報拡散性に優れたリツイート機能があり、広範囲への伝播が期待できる
・企業アカウントの作成が無料
・テキスト、画像、動画、リンク、ハッシュタグなどに対応
 
Instagram
・国内月間アクティブユーザー:約2,000万人
・10~30代の女性ユーザーが多く、見栄えのよい商品を扱う企業と相性がよい
・気に入った商品を購入できるショッピング機能がある
・企業アカウントの作成が無料
・画像、動画、リンク、ハッシュタグなどに対応
 
LINE
・国内月間アクティブユーザー:約7,600万人
・トークや通話などのモバイル機能を使うユーザーが多い
・ユーザーに向けたメッセージやクーポンの一斉配信ができる
・ビジネスアカウントの作成が無料
・テキスト、画像、リンクなどに対応
 
【賢く活用して企業の認知度をアップ!】
 
どのSNSでも、SNSマーケティングは、『情報収集』『商品購入』『リピート』『シェア』のすべての段階で一定の効果を得やすく、とりわけ “企業認知度のアップ・ブランディング・企業への信頼”という点で大きな成果が期待できます。
 
ある雑貨メーカーでは、自社製品にまつわる短い情報に画像をつけ、毎朝Twitterで発信しています。
ツイート(つぶやき)は、他メーカーとの差別化をはかるため、商品に使用している色や模様についてなど、少しマニアックな情報にしています。
すると、当初は少なかったリツイート(あるツイートをほかのフォロワーと共有すること)が徐々に増え、季節商品にまつわる情報を出した頃には広く情報が拡散されました。
これをきっかけにフォロワー数が増え、企業の認知度や商品の売上がアップしました。
 
また、あるアイスクリームメーカーでは、『フレーバー復活総選挙』というキャンペーンを立ち上げました。
過去に販売されたアイスクリーム24種類から、「もう一度食べたい」と思うものを、Twitter、FacebookなどのSNSアカウントから投票してもらい、1位になったフレーバーの投票者から抽選で1,000名にそのアイスクリームが当たるというもので、投票数16万票を超える大人気企画となりました。
 
企業でSNSを利用する場合、継続して発信するのはなかなか大変なことです。
内容が同じものを繰り返し投稿すると飽きられてしまいますし、更新が滞ると効果が出ません。
また、不要なトラブルを回避するため、更新担当者のネットリテラシー教育を行うことも、気をつけておきたいポイントです。
 
 
コストが低く、リアルタイムでの反応の確認や双方向のやり取りができるのは、SNSの大きな利点といえます。
目的に応じてSNSを使い分け、活用することをおすすめします。
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ホスピタリティのチカラを高めるには・・・??

20/5/2019

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サービス業や接客業に重要なホスピタリティ。
 
「ホスピタリティ=思いやり、おもてなしの心」
 
等と言われます。
 
このホスピタリティを発揮するために必要な力の一つが、“観察力”です。
 
この“観察”というのは、気持ちの持ちようで、大きく変わります。
 
頭を使って、相手や周囲の状況を見ようとする気持ちがあるかどうかが、最大のポイントになります。
 
ただ、ぼーっと目を開いて見ているだけでは、“観察”になりません。
 
積極的に考えながら見なければならないのです。
 
『相手は何をしてもらいたいのか?』

『何を言いたいのかな?』

『どういう思いで、ここに来たのか?』

『何の目的なのかな?』
 
というようなことを“観察”を通してヒントを探っていきます。
 
この“観察”は特別な経験やセンスは必要ありません。
 
「一生懸命観察する」
 
ことは新人であってもでき、相手のことを見ているだけで、
素晴らしいホスピタリティが発揮出来ることもあります。
 
新人のうちから、少しでも多くの気づきを得ることでホスピタリティが磨かれ、
それが仕事への''やりがい''にも繋がることでしょう。

こういったやりがいをを感じられ、成功体験を積み重ねることができる
「チャンス」
を上司として部下に提供することが、上司としての仕事でもありますよね。

そして、
お店・会社全体のホスピタリティ力、接客力が
お客様に喜びを与え、間接的に売上の向上に繋げられるはずです。


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サロン専売品がネットで、安く販売されてしまったら

9/5/2019

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2019年2月、あるサロン専売品のシャンプーなどをインターネットで販売し、不正に利益を得ていた美容師らが逮捕されました。
手軽で便利、しかも安価でサロン専売品が手に入るのであれば、ネットショップは購買者にとってメリットは大きいでしょう。
しかし、サロン側が専売品の転売をするということは、メーカーとの信頼関係を揺るがし、顧客の信頼を損なう事態でもあるのです。
今回は、サロン専売品の転売の現状と対策についてご紹介していきます。
 
【横流しで価値が下がる“サロン専売品”】
 
サロン専売品は“専売”という文字通り、通常サロンだけで販売するために製造された商品です。
大多数の人を対象とした市販の商品とは異なり、サロン専売品は“美容師が一人ひとりの髪質に合った処方”をします。
 
そのため、サロン専売品は、なるべく顧客一人ひとりの髪質に合うように細分化してつくられています。
たとえば、軟毛の人が硬毛向けシャンプーを使えば、髪はベタベタになり、毎日洗っているのに不潔な印象を与えてしまうおそれもあります。
そのため、顧客の髪質を熟知している美容師は、その人に合ったサロン専売シャンプーを勧めています。
 
にもかかわらず、それらがネットで販売されてしまうと、商品と髪質がマッチングしていないため、せっかくの効果も人によっては期待はずれになることもあります。
場合によっては、ネットで「サロン専売品なのに、あまり効果がなかった」などといった口コミが書かれてしまう要因にもなりかねません。
そうなると、サロン専売品の価値が下がってしまいます。
 
また、サロン以外のところで、同じ商品を安値で販売されてしまうと、顧客に売りづらくなってしまいます。
 
 
【メーカーや取扱業者との信頼関係にも影響】
 
昨今、サロン専売品のネット販売が、さらに横行しています。
サロンの店長らがネット販売していることもあれば、その逆に、サロンが知らないところでメーカーがネット販売業者を通して商品を流通させていることも大きな問題となっています。
サロン専売品は、メーカーから取扱業者を通じて各サロンに商品を届けるという流通ルートが一般的です。
問題は、この過程で何者かが一部のネット販売業者やドラッグストアに横流ししている可能性があるということです。
 
サロンの顧客のなかには、美容師に勧められたサロン専売品がネットで安く手に入ることを知り、店ではなくネットで購入するという人もいるほどです。
そうなると、顧客の来店時に美容師がせっかく丁寧に商品の紹介をしたところで、時間だけが奪われてしまって説明損ということになってしまいます。
 
さらに、ネットに商品が横流しされていることがわかると、これ以上他で流通することを防ごうとサロンに商品を卸す契約を打ち切りにするメーカーもあるといいます。
場合によっては不正流通が発覚するたびに、メーカーや取扱業者との契約破棄が起きることもあるのです。
こうなると、サロンにとっても大きな負担です。
 
【横流しされる“サロン専売品”への対策とは】
 
残念ながら現在のところ、はっきりとした解決策は見出されていません。
メーカー・取扱業者・サロンのどの部分で外部に流通しているのか“犯人捜し”をすることは難しいからです。
 
しかし、こうした事態をなるべく回避するために対策を講じることはできます。
まず、ネットで不正流通しているサロン専売品は扱わないようにすることです。
次に、サロンで専売品を購入した人の情報を管理しておきましょう。
なぜならば、最近では、サロン専売品を美容室で購入した顧客が、悪びれもせずフリマアプリなどに出品するケースも問題となっているからです。
 
商品の不正流通は、とうてい看過できる問題ではありません。
サロン内スタッフの共通認識として、重要視していく必要があるでしょう。
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必要なのは良質な眠り!社員の睡眠改革で業績アップ

7/5/2019

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昨今、話題の『睡眠負債』。日々の睡眠不足が心身に悪影響を及ぼす状態のことを意味します。
実は、この睡眠負債によって莫大な経済損失が出てしまうのです。
 
【侮れない!睡眠による損失の現状とは?】
 
2006年、睡眠不足による年間経済損失は3兆4,693億円にのぼる」という試算が日本大学医学部の内山真教授によって発表されました。
 
寝不足による遅刻や欠勤、作業効率の低下、居眠りによる交通事故など、睡眠不足による損失は実に深刻です。
ちなみに、この調査には睡眠障害が引き起こす健康被害の損失は含まれていませんが、これを加えればさらに巨大な損失になることは間違いないでしょう。
 
厚生労働省が実施した国民健康・栄養調査」によれば、2017年に語で休養が十分取れていない」と回答した人は全体の20.2%です。2018年の経済協力開発機構(OECD)のデータでも日本の睡眠時間は442分とOECD加設のなかで最下位です。
 
原因とされるのは、ストレスやスマートフォンの普及による生活の夜型化などです。
さらに睡眠の正しい知識を学ぶ機会が少ないこともあげられます。
 
【社員の睡眠不足対策に乗り出す企業の例】
 
日清食品ホールディングスでは、希望社員400人に睡眠時間や眠りの深度などを計るための腕時計型センサーを配布し、社員が睡眠に改善の必要性を感じればすぐに積極的支援をする体制を整えました。
すると、4カ月後には「仕事の効率が高まった」と感じる社員が半数を超えたと報告されています。
 
東京ヤサカ観光バスでも、睡眠不足が原因で起こる交通事故の減に乗り出しました。セミナーの開催や、 スマホなどを利用しての運転手と運転管理者間での情報共有など、常に健康状態や生活習慣をチェックする支援に取り組んでいます。
 
睡眠不足の先にあるのは、会社の経済的損失です。
前述の企業では、時計型センサーやスマホなど、社員にとって負担にならないアイテムを活用していました。
こうした例を参考にサポートを行ってみてはいかがでしょうか。
仕事の効率が高まれば、自然と事業の売上アップにもつながっていくでしょう。

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その場の「空気」次第で人の行動は変わる

25/4/2019

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人はその場の「空気」の影響を受ける。

 
それはどういうことかというと、
ディズニーランドではゴミのポイ捨てをせず、皆しっかりとゴミ箱に捨てます。
 
それが当たり前という「空気」だからですね。
 
落書きが書いてある壁は、どんどん落書きが増えるというのも同じ意味ですね。
 
 
キレイなトイレは皆キレイに使う。というのもそうですかね。
 
ということは、
“良い組織”“良いお店”を作るためには、
その場の「空気」が大事だということ。
 
店長、リーダーが目指す方向に他の人皆が同じ方向を向かせるには、そういう「空気作り」から始めないといけません。
 
 
皆が一生懸命だったら、新しく入った人も一生懸命に自然となります。
 
皆が接客にこだわりを持ってやっていたら、新しく入った人も良い接客をするようになります。

 
 
というように、

「空気」が人の行動、考え方を変えるのです。
 
 
ですので、この「空気」を作ることから組織作りを始めることも大事かもしれませんね。

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人手不足解消のためには女性の受け入れ体制を整えることが急務!!女性の受け入れ体制を整えるための環境づくりのポイントは?

17/4/2019

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帝国データバンクの調査によると、2013年から2018年にかけて人手不足による倒産が最も多かったのは建設業でした。全体の約33%を占めているのです。 
ここ数年で減少傾向にはあるものの、人手不足による倒産を防ぐことは建設業界の課題の一つといえます。

そのため、対策の一環として、女性の雇用促進が急がれています。 
しかし、就労意欲のある女性はいるものの、会社側に受け入れ体制がないことから就職を断ってしまうというケースも。 
今回は、女性の受け入れ体制を整えるための環境づくりのポイントをご紹介します。


【女性から見た建設業界 】

建設業界は工事現場での作業も多く、体力のある男性が活躍しやすい業界といえます。
また、ケガなどが起こる危険性があること、労働時間が長いこと、休日が少ないことなどの課題もあります。
そのため、ほかの業界に比べて全体的に女性の志望者が少ないのも事実です。

しかし、中には、建築技能者として経験を積みながら建築設備士などの資格を取得し、キャリアアップできること、巨大な建造物をゼロからつくり上げていくことなど、仕事そのものに魅力を感じている女性もいます。
建設業界で働くことを選ぶ女性のなかには、一生の仕事として建設業界を選ぶ人も少なくないのです。



【女性が働きやすい職場環境のヒント 】

勤労意欲の高い女性が安定して働ける環境があれば、人手不足の解消にもつながります。
では、女性が働きやすい職場とは、どういった環境なのでしょうか。

(1)産休や育休後の職場復帰がしやすい
女性が働きやすい職場にするためには、休む前と同じように働きやすい環境が用意されていることが理想です。
その一つとして、勤務時間があげられます。
もちろん復帰後にフルタイムで働きたいと考えている女性もいますが、時短勤務やフレックス勤務などが可能であれば、より多くの女性が働きやすさを感じるでしょう。

また、なかには子どもを預けることができない現状がネックとなって職場復帰に踏み切れない女性もいます。
工事現場の敷地内または近くに託児所を設置し、子どもを預けることができる環境を整えることができれば、女性が職場復帰するハードルも下がりそうです。

(2)更衣室やトイレなどを整備する
あらかじめ女性が参加することが決まっている工事現場などでは、女性専用の更衣室やトイレを準備していることもあります。
しかし全体的に女性が少ない建設業界では、女性専用の更衣室やトイレがないこともまだまだ多いようです。

女性が作業着に着替えられる更衣室がなければ、トイレで着替えるか作業着のまま出社することになります。
しかし工事現場ではどうしても作業着が汚れてしまい、そのまま帰宅することがむずかしいため、更衣室の設置は必要でしょう。

トイレの設置も同様です。その際、女性が安心して使用できるように、男女別の明確な表示をしたり、サニタリーボックスを設置したりといった配慮が必要です。

(3)服装面で配慮する
女性がスポットで工事現場に入るときにありがちなのが、作業服や安全靴などが男性用しかないというもの。
サイズが合わない作業服や安全靴を身につけていると工事現場で動きにくいため、事故につながるおそれもあります。
安全面から考えても、女性への服装面での配慮は重要な視点といえそうです。


建設業界の人手不足による倒産をできるだけ防ぐためにも、女性が働きやすい職場環境を整えることが急務です。
ぜひ検討してみてください。

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国民年金と厚生年金の違いについて

14/1/2019

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みなさんは年金についてどれくらい知っていますか?
国民年金と厚生年金の違いは理解していますか?
国民年金国民年金は「基礎年金」とも呼ばれるものであり、20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入することになっている年金です。国民年金の保険料は定額であり、平成28年度は月額16,260円となっています。国民年金の支給額は加入期間に応じて決まり、例えば平成27年度価格であれば以下のような式で求めることができます。
780,100円×(加入月数÷480)

加入期間が満期の40年間ある場合には満額がもらえますが、それより少ないと少しずつ減っていくシステムです。
厚生年金保険厚生年金保険は、国民年金に上乗せされて給付される年金です。基礎年金となっている国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算され、合計金額をもらうことになります。厚生年金保険の対象者は、主に会社員やサラリーマンなどが挙げられます。個人事業主でも従業員が常時5人以上いる場合には、強制加入となります。(ただし、飲食店などのサービス業は対象外です。)従業員数が4人以下の場合でも、従業員の2分の1以上が加入に同意する場合には申請をすることで任意加入を行えます。
厚生年金の保険料は、毎年4月~6月に支払われる給与をベースに計算した金額(標準報酬月額といいます)とボーナスに対して共通の保険料率を掛けて算出します。その金額を、半分は雇用主が、もう半分は加入者が負担することで、保険料額が確定します。厚生年金の支給額は加入していた期間の長さ、および払ってきた保険料の額によって決まってくるため、こちらも一概にいくらであるとは言うことができません。ですが、2015年における平均支給額(月額)は、およそ145,000円程度となっており、この金額に国民年金の金額が加わるのです。


つまり厚生年金は国民年金の上に更に上乗せされている2階建て年金のことを言っています。

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