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開業届を出すことのメリットとは??

12/6/2019

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新しい事業を始めるにあたり、開業届を出すかと思います。
今回は「開業届を出していないとできないこと」について、解説していきます。

【
青色申告をするには開業届が必要】

​開業届を出すことの代表的なメリットは、青色申告を行えるということがひとつ上げられます。
「所得税の青色申告承認申請書」とともに、開業届を提出することで、個人事業主として青色申告をすることができます。
青色申告をすることで、65万円の特別控除を受けることができるほか、家族への給与を全額必要経費にすることも可能です。
配偶者などに事業をサポートしてもらう人には、ありがたい制度と言えますね。

そのほかにも、青色申告にはさまざまなメリットがあるので、開業届をきちんと出して青色申告を行ってみてはいかがでしょうか。

【業績が悪いときに赤字を繰り越すことも】

事業はうまくいくに越したことはありませんが、なかなかそうはいかないときもあるでしょう。
とりわけ、開業当初は収入が不安定になりがちで、経費を差し引くと、むしろ赤字になってしまうこともあるかもしれません。
そのようなとき、青色申告をしていれば、赤字を繰り越すことができます。
​赤字決算から脱出したからといって、即座に資金繰りが楽になるわけではありません。赤字を繰り越せるメリットは、個人事業主にとって大きいといえるでしょう。

【開業届は税務署に出すだけ】

開業届を出すのは簡単で、現住所の所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけで、審査などもありません。事務所を構える場合には、事務所の住所を納税地にすることもできます。このとき、一緒に開業届の控えをもらっておくと、書類が必要な時にわざわざ税務署を再訪する手間が省けてよいでしょう。
厳密には、税務署に出す開業届のほかに、事業を行う際には「個人事業開始申告書」も都道府県税事務所へ提出することになっています。しかし、売り上げから経費を引いた所得が、290万円を超えないと事業税は発生しないため、個人事業開始申告書は提出せずに、事業を始めるケースが多いようです。一度、確定申告すると自動的に通知が回るので、実際には税務署に開業届を出せば、こと足りるといえるでしょう。
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