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節税の方法をご紹介

11/3/2020

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今回は、
高橋輝雄さんの著書を参考にした上でその中の4つの節税方法をご紹介します。

​■青色申告
基本中の基本ではありますが、会社の設立届を出した時に青色申告の承認申請は
出していらっしゃいますか?
特に白色申告の場合、「推計課税」という怖い方法を税務署は行う事ができます。
推計課税とは、会社の事業内容を見て、
「これぐらいの規模であればこれだけの利益が出るだろう」
という推測で税金を払わせることができるものです。
青色申告をしていれば、税務署はこの方法を取る事はできません。
現に今、白色申告の方は、すぐにでも税務署に青色申告の承認申請書を出しましょう。
なお、適用されるのは提出した次の事業年度から(翌期分)となりますので、
ご注意ください。
 
 
■倒産防止共済(経営セーフティ共済)
倒産防止共済というものをご存知でしょうか?
こちらは会社の取引先が倒産してしまった時に『実際の損害額』と
『納付済掛金の10倍の金額』のいずれか小さい額を貸してくれるものです。
ここまで聞いただけではなぜ加入するのか分かりませんが、こちらの共済の掛金は、
支払った掛金全額が経費となること。
さらに、40ヶ月以上掛金を納付すると解約しても掛金全額が戻ってくるため、
外部に積立しているともいえます。
なお、12ヶ月以上40ヶ月未満でも返戻金は80%以上戻ってきます。
掛金は年払いと月払いが選べますが、最高でも年240万円であり、
掛金は800万円で頭打ち(満額)となります。
800万円まで積立したあとは、好きな時に解約できます。
解約後にまた再加入して一から積立をすることも可能です。
 
 
■生命保険(全損・半損)
最初に、生命保険を使った節税というのは、「単に税金のタイミングをずらしている手法に過ぎない」
ということを肝に銘じておく必要があります。
税金を減らしてくれる魔法ではないということは知っておきましょう。
それではなぜ生命保険に入ると節税になるのか?を説明致します。
前述したように、法人の所得が800万円を超えると税率が高くなります。
何としても税率の低い800万円以下に所得を抑えたいという場合があります。
そういった時に、生命保険に契約しますと、支払った保険料が経費になる。
経費が増えるということは所得が減りますから、800万円以下の低い税率の
所得にすることも可能でしょう。 そして、生命保険の契約形態によっては満期になった時に
「返戻率100%で戻ってくる」契約もあります。
そうしますと、支払った保険料分全額が返ってくるので損はしないということになります。
大事なのは満期で戻ってくる時に会社の利益が抑えられるように計画することが大事です。 

● 支払った保険料…経費 
● 満期で戻ってくる保険料(返戻金)…収入 

という事をよく頭に入れておきましょう。
よくある話ですが、満期返戻金のタイミングでさらに大きな保険契約を勧められるかもしれません。
そうではなくて、保険を使う時は保険加入時に返戻金のことまで考えて加入するのが重要です。
ここだけの話ですが、過度に保険の加入を勧めてくる人は手数料収入を得ています。
特に保険代理店となっている税理士事務所や税理士が連れて来る保険会社は、
間違いなく加入した保険の3割ぐらいの手数料がその税理士に入ります。中にはクライアントよりも手数料だけを目当てとしている人も多いのでご注意ください。
 
 

​■小規模企業共済
こちらは準公的ともいえる中小機構が行う制度になります。
あなたが会社の役員(もしくは個人事業主)である場合には、小規模企業共済に加入することができます。
この小規模企業共済は端的にいえば経営者のための年金加入制度です。
月間最大7万円まで掛金を自分の経費(所得控除)にすることができます。
つまり、年間最大で84万円を個人の経費の様な所得控除とすることができます。
あくまでこの制度は個人で加入するものなので、会社の口座から支払うものではありません。
また、従業員が5人を超えるような場合には原則として加入できませんのでご注意下さい。




以上4つを
『隣の社長は知っている節税テクニック』より選びご紹介いたしました。


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