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高級車でも経費として認められる? 押さえておくべき交際費・福利厚生費の考え方

25/12/2019

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​経営者の方々は、会計処理の際に「どこまで経費になるのだろう…」と迷うことも多いと思います。 特に、交際費・福利厚生費などは原価や販促費などに比べて曖昧な部分が多いのが現実。
 
交際費・福利厚生費の考え方
 
まず、交際費・福利厚生費の定義と注意点は以下の通りになります。
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注意したいのが福利厚生費です。
「従業員のためなら何に使ってもOK」と誤解している人が多いですが、実際は「どの従業員も平等に受取ることができ」「従業員全員がそれを認知している」状態が必要です。そのためには福利厚生規定などを用意しておくのがよいでしょう。
 
経費として認められるには「経営上必要であるというストーリー」が必要です。
その事例として、居酒屋の経営者が超高級車を購入した費用が交際費として認められたケースがあります。
そのお店は低い客単価ながら高利益を実現しており、経営者はその戦略や今後の事業展開のヒントを得るためにハイレベルな経営者仲間との付き合いによく参加していました。その際に自分だけが一般クラスの車で参加するのでは付き合い上の立ち位置に影響しかねない旨を税務調査で説明した結果、交際費として認められたのです。
この場合、本当にその用途で車を使用していたことをメーター記録などで証明したことも大きかったようです。
高級車だけでなく、趣味と見なされかねないゴルフやサウナなども、取引先との付き合い上どうしても必要だということが証明できれば認められる場合があります。そのためには日頃からきちんと記録を残しておくようにしましょう。
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社員旅行は「社会通念上妥当」な範囲で
 
福利厚生費は基本的には従業員のための費用ですが、「社会通念上妥当な範囲」を超える場合は認められないことがあります。例えば社員旅行の場合、国税庁では「社員の半数以上が参加し、4泊5日以内で、1人あたり10万円まで」という基準を定めています。
しかし、その基準内だからと言って、東京の中小企業の社員旅行で1人1泊8万円もする箱根の高級旅館に泊まるというのは非常に微妙なケースです。
というのは、基準以前に「社会通念上妥当かどうか」というのが判断基準として優先されるからです。
ただし、宿泊業や飲食・美容等のサービス業の社員旅行で、社員の慰労のほかに「高級旅館でのおもてなしを体験して今後の業務に活かす」などの目的があれば、規定の範囲内ということで認められる可能性もあるそうです。
ちなみに社員旅行に家族を同伴する場合、家族分の旅費は福利厚生費として認められないので注意が必要です。
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